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執筆者の写真芦原 百合子

行政の押印不要と民事上の押印の意義


昨日、所属している静岡県東部人事労務自主研究会で、弁護士の坂部利夫先生の講義を受けさせていただきました。


テーマ「行政の押印不要と民事上の押印の意義」


「印」とは何か、からはじまり、事例では「地面師」の詐欺手口について解説いただきました。


【「印」とは何か】

と、改めて聞かれると、あまりにも身近で当たり前に使用しているもののため正確に把握していないことに気づかされます。

「印」とは、素材の一面に文字やシンボルを彫刻し、書類に押捺して作成者の意思、責任や権限を示すもの、だそうです。

また印鑑登録、印鑑証明の歴史も古く、1871年(明治4年)までさかのぼるそうです。現行の印鑑証明発行方式になったのは1974年頃、事務簡略化のためとのこと。


【押印不要の動き】

昨年、令和2年9月のデジタル庁発足からの行政改革で同年12月からは、私たちの関わりの深い行政機関においても順次、押印不要の動きが加速しました。

と、同時に「後々、トラブルとならないか」と心配の声もありました。


【では、民事紛争においてはどうなのか。】

民事上は、本人確認機能としての証拠価値は決して低くないとのこと。

押印が問題となった裁判事例においても、立証・反証、双方において、その重要性が解説されました。

印章偽造を手段の一つにしている犯罪の事例として、某大手ハウスメーカーの地面師事件の解説もありました。

大きな詐欺事件でしたので、記憶に残っている方も多くいらっしゃることと思います。

(個人的に弁護士の先生の講義の事例がとても好きです。現実は小説より奇なり・・・ってやつです。)


【結論】

行政の押印不要の動きで、手続きが簡素化され、一部ではとても便利になりましたが、重要事項の決定や、後々トラブルに発展しそうな案件については、やはり、意思確認のための押印は続けていくべきだと思いました。


ちなみに「押印」と「捺印」の違い、わかりますか?

「押印」=記名(手書きでない)+印鑑を押す

「捺印」=署名(手書き)+印鑑を押す


今後も押印や捺印をお願いすることもありますが、大切な書類作成のためですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。




社会保険労務士事務所 Ripples(りぷるす)

社会保険労務士 芦原百合子

〒416-0948 静岡県富士市森島260-19

TEL 0545-67-6112 FAX 0545-67-6113

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